AED(自動体外式助細動器).
当院では応急手当に対応すべくAEDを設置しています。
わたしたちは、いつ、どこで、突然の病気(怪我)におそわれるか予測ができません。
その不慮の事態が当医院の待合室や診療室内でおこるかもしれません。その思いから応急手当講習を受講し、基本的な応急手当について学び、AEDの必要性を改めて感じ、AED講習を受講し、当医院に導入することとなりました。
これにより歯科治療のなにが変わるというものではありませんが、来院された皆様に無形の安心を与え、地域の皆様に当医院にAEDが設置してあると覚えていただければ幸いに思います。
AEDとは?
AEDは、自動体外式除細動器の略称で、救急現場で一般の人でも、簡単に安心して除細動を行なうことができるように設計された機器です。AEDは、コンピュータによって、傷病者の心臓のリズムを自動的に調べて、除細動が必要かどうかを自動的に決定するとともに、どういう操作をすべきかを音声メッセージで指示してくれます。
応急手当の重要性
傷病者を救命するためには、
1.現場に居合わせた人による、迅速な119番通報と、速やかな応急手当
2.救急隊員による高度な応急手当と適切な医療機関への搬送
3.医療機関での適切な医療処置
がスムーズな連係で行なわれることが欠かせません。
応急手当にはさまざまなものがありますが、特に心疾患(心筋梗塞や不整脈など)により突然に心臓が止まった傷病者の命を救うためには、心肺蘇生(気道確保、人工呼吸、心臓マッサージ)を行なうとともに、心臓への除細動(電気ショック)を速やかに行なうことがとても重要なことです。
AEDの使用に伴う法的な責任について
業務の内容や活動領域の性格から一定の頻度で心肺停止者に対し応急の対応をすることが期待・想定される人については、次の4つの条件をみたす場合には、医師法違反とならないものとするとの方針が明らかにされています。
1.医師等を探す努力をしても見つからない等、医師等による速やかな対応を得ることが困難であること。
2.使用者が、対象者の意識、呼吸がないことを確認していること。
3.使用者が、AEDの使用に必要な講習を受けていること。
4.使用されるAEDが、医療器具として薬事法上の承認を受けていること。
平成16年6月、厚生労働省の「非医療従事者によるAEDの使用のあり方検討会」の報告書が取りまとめられ、市民の方がAEDを使用しても法的な責任追及が生じないように整理されました。
Staff Interview
理事長 上村英之
Staff Interview
矯正医師 遠藤則和
Staff Interview
口腔外科担当 西原昇
Staff Interview
衛生士 鈴木麻里子