知って得する医療費控除の活用法
こんにちは、かみむら歯科・矯正歯科クリニックです。
みなさんは、1年間にかかった医療費の負担を減らせる「医療費控除」という制度を活用したことはありますか?
インプラントや矯正歯科、セラミック治療など、歯科の自費診療(保険適用外の治療)は「どうしても費用が高額になってしまう…」とお悩みの方も多いのではないでしょうか。
実は、そうした費用も医療費控除を正しく申請することで、納めた税金(所得税)の還付を受けたり、翌年の住民税を安く抑えたりすることができます。
今回は、歯科治療で知っておきたい医療費控除のポイントを分かりやすく整理してご紹介します。
■ 医療費控除の基本となる仕組み
医療費控除とは、1月1日から12月31日までの1年間に支払った医療費の合計が一定額(一般的には10万円)を超えた場合に、確定申告を行うことで所得控除を受けられる制度です。
ポイントは「ご本人だけでなく、生計を共にするご家族の医療費も合算できる」という点です。ご家族全員分をまとめると、意外と10万円を超えているケースも少なくありません。
■ 歯科治療で「控除の対象になる費用」とは?
歯科医院でかかる費用には、対象になるものとならないものがあります。
【対象になるもの】
・虫歯や歯周病の保険診療費
・インプラント治療費
・機能回復を目的とした歯列矯正(子どもの成長期の矯正や、噛み合わせ改善のための大人の矯正)
・セラミックなどの自費のかぶせ物・詰め物
・通院にかかった公共交通機関(電車・バス)の運賃
【対象にならないもの】
・美容や見た目の改善のみを目的としたホワイトニングや矯正
・自家用車で通院した際のガソリン代やコインパーキング代
■ 医療費控除を受けるための準備と流れ
医療費控除を受けるには、翌年の2月16日〜3月15日頃の確定申告期間中に手続きを行います。
1. 領収書を大切に保管する
歯科医院や薬局で受け取った領収書は捨てずに保管しておきましょう。(確定申告時の提出は不要ですが、自宅で5年間の保存義務があります)
2. 通院費の履歴を記録する
バスや電車で通院した際の日時と運賃をノートやスマホにメモしておきます。
3. 確定申告書を作成して提出する
国税庁のWebサイト(確定申告書等作成コーナー)などを利用すると、画面の案内に沿って入力するだけで簡単に申告書が作成できます。スマホとマイナンバーカードがあれば「e-Tax」で自宅から申告完了できます。
■ まとめ:費用面のご不安もお気軽にご相談ください
お口の健康を守るための治療は、将来のご自身の健康への大切な投資です。医療費控除という制度を上手にご活用いただくことで、実際の費用負担を賢く抑えることができます。
「自分の治療プランは医療費控除の対象になる?」「医療費控除も含めて費用計画を相談したい」など、疑問やご不安な点がございましたら、いつでも当院のスタッフへお気軽にお声がけください。
スタッフ一同、皆様のご来院を心よりお待ちしております。
【クリニック情報】
• 医院名: かみむら歯科・矯正歯科クリニック
• 住所: 埼玉県越谷市相模町3-246-1(駐車場40台完備、昼休みなしで診療)
048-988-1182
• 診療内容: 一般歯科、小児歯科、矯正歯科、歯科口腔外科、予防歯科、インプラント、インビザライン、口臭治療、訪問歯科
2027年春 マハロ会6番目のクリニック「越谷みんなの歯科・矯正歯科クリニック」がせんげん台、西大袋地区に誕生します。





















