予防、メンテナンスに通って頂いている患者さんへ

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当院は厚生労働省の厳しい審査基準をクリアーして、かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所として認定されました。
今回(H28年4月)の診療報酬改定でのかかりつけ機能強化型歯科診療所とは厚生労働省が新たに定めた、むし歯や歯周病の重症化予防のための画期的な新制度です。
全国約70000件の歯科医院の2%が認定される予定です。当院は日本全国でもいち早く認定を受け4月1日より運用を開始しております。

このような制度が始まった背景として日本の保険医療制度を定めている中央社会保険医療協議会より以下のような報告がありました。

「50歳以上の人の約半数が歯周病によって抜歯している」
「不定期に通院している人ほど抜歯の本数が多い」
「定期来院している人々は新しいむし歯の発症や歯周病の進行が少ない」

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これを受けて厚生労働省は、これまでの「削って詰める治療、そして治療のついでに予防処置」のような治療優先型の歯科医療の在り方を改め、虫歯にさせない、歯を失わないための継続的な検査やメインテナンスが組織的に行える歯科診療所の要件を定め、この4月より運用を開始しています。




かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所になるための要件は、以下の厳しい審査基準を満たさなければなりません。

①医療安全対策及び高齢者の口腔機能管理に係る研修を受けている常勤の歯科医師がいるか?

 

②常勤の予防やメンテナンスができる常勤の歯科衛生士がいるか?

 

③在宅医療を行う医科や緊急時の連携している保険医療機関があるか?

 

④AEDやハートモニター、酸素、救急蘇生薬剤など緊急時に対応できる設備、器具などがあるか?

⑤滅菌、感染防止に必要な設備(口腔外バキューム)があるか?

⑥今まで、訪問歯科診療や歯周炎のメンテナンス、補綴物の維持管理を行ってきたか?

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という感じになります。一見、当たり前のことのように思われると思いますが、この基準を満たせる歯科医院は少なく東京でさえも5%程度とされています。
これまでの通院状況と比較して予防処置の内容や治療費が変わってくる場合もございますが、上記の理由によるものとしてご了承いただきたく存じます。